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法人のお客さま提出書類

法人
申込書類
事前審査申込書
申告書
収支が分かる資料
決算書一式(直近3期分)
決算期より4か月以上経過の場合試算表 決算期より4か月以上経過の場合
役所で取得する資料
納税証明書その1・その2(税目:法人税)(直近3年分の原本)
履歴事項全部証明書(原本)
法人印鑑証明書(原本)
その他
定款(写し)
事業内容が確認できる書類など会社案内など 事業内容が確認できる書類など
該当する場合に提出が必要な資料
株主総会議事録など
25%超の株式保有の方本人確認書類(写し) 25%超の株式保有の方
連帯保証人
申込書類
個人情報同意書
本人確認書類
運転免許証(写し)
パスポート(写し)
収支が分かる資料
確定申告が必要な方確定申告書(直近3年分) 確定申告が必要な方
源泉徴収票(直近3年分)
他社借入のある方返済予定表など 他社借入のある方
役所で取得する資料
確定申告が必要な方課税証明書(直近3年度分の原本) 確定申告が必要な方
住民票(原本)
他社借入のある方個人印鑑証明書(原本) 他社借入のある方
該当する場合に提出が必要な資料
金融資産エビデンス

※税務署発行の『納税証明書その1・その2(税目:所得税)』〔直近3年分〕(原本)のご提出も可能です。

法人
契約調印で必要な持ち物
実印
新規契約または引落口座変更希望の方引落口座の金融機関お届け印 新規契約または引落口座変更希望の方
新規契約または引落口座変更希望の方引落口座情報のわかるもの 新規契約または引落口座変更希望の方
社判(法人ゴム印:住所・法人名・代表者名)
印紙
公証費用
役所で取得する資料(未提出の方)
履歴事項全部証明書(原本)
納税証明書その1・その2(税目:法人税)(直近3年分の原本)
法人印鑑証明書(原本)
該当する場合に提出が必要な資料
ご提出を依頼しているものなどその他 ご提出を依頼しているものなど
連帯保証人
契約調印で必要な持ち物
実印
本人確認書類
運転免許証(原本)
パスポート(原本)
役所で取得する資料(未提出の方)
課税証明書(直近3年分の原本)
住民票(原本)
個人印鑑証明書(原本)

事前審査申込書

・事前審査申し込みに際してご申告いただく書類になりますので、太枠内は必ずお申込人ご本人様がご記入ください。
・「事前審査申込書」のご記入にあたり、ご融資条件や融資手数料などの商品内容について、 よりご理解をいただくため以下の資料もご一読いただき、お申込み内容をご確認ください。

※ご提出いただく前に、再度「記入見本」をご参照いただき、記入内容のご確認をお願いいたします。

申告書

・犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に基づき、法人の実質的支配者について、以下の事項をご申告いただきます。ご申告いただいた情報は犯罪収益移転防止法に基づく確認にのみ利用し、法令の範囲内で適切に保有させていただきます。
※実質的支配者が上場企業または、その子会社(当該子会社の議決権の過半数を有する株式会社)の場合には、 会社名、本店所在地または主たる所在地および、お申込法人様との関係性をご申告いただきます。この場合、生年月日の記入は不要です。
※25%超の株式保有されている個人の方は、本人確認書類(運転免許証など)の写しのご提出が必要となります。
※当社における《反社会的勢力による被害の防止のための基本方針》をご確認ください。
※ご提出いただく前に、再度「記入見本」をご参照いただき、記入内容のご確認をお願いいたします。

*犯罪収益移転防止法とは・・・
犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより 健全な経済活動に重大な悪影響を与えること等から、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、 経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。

決算書一式(直近3期分)

・申し込まれる法人の決算書一式(写し)直近3期分のご提出が必要となります。
また、法人の代表者が他の法人の代表者を務めていらっしゃる場合は、 その法人全ての決算書一式(写し)直近3期分のご提出が必要となります。
※決算書一式・・・財務諸表(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書)以外に、勘定科目内訳書、 税務申告書(法人税・消費税・都道府県民税・事業税・市町村民税)、法人事業概況説明書も合わせてご提出ください。

決算期より4か月以上経過の場合

試算表

・直近決算期より4ヵ月以上経過している場合は、試算表のご提出が必須です。
※書式は問いませんが、直近で作成された試算表(貸借対照表と損益計算書)をご提出ください。 作成されていない方や申込時より4ヵ月以上前に作成などお手許に最新の試算表が無い場合は、ご相談下さい。

納税証明書その1・その2(税目:法人税)(直近3年分の原本)

・直近3期分の納税証明書その1・その2(税目:法人税) (原本)をご提出ください。
 ※代表者の方などで課税証明書に代えて納税証明書その1・その2(税目:所得税)』(原本)をご提出いただくことも可能です。
・現在の住所地(納税地)を所轄する税務署にてお手続きください。
・お手続きいただく前に、必要書類やご請求いただく年度(法人の場合は、該当の決算期間)をご確認の上、お手続きをお願いします。
 ※必要書類や取得方法・などについては、各税務署へお問い合わせいただくか、下記記載の国税庁のホームページをご確認ください。
取得までに時間がかかる場合もありますので、お早目にお手続きください。

<外部サイト>
①国税庁:納税証明書の交付請求手続 手続方法や必要書類、申請書類や記載例、納税証明書の様式について記載があります。

履歴事項全部証明書/法人印鑑証明書(原本)

・金銭消費貸借契約日より3ケ月以内に交付された「履歴事項全部証明書」ならびに「印鑑証明書(法人分)」の原本をご提出ください。
・最寄りの登記所にてお手続きください。
※必要書類や取得方法については、各役所にお問い合わせください。
取得までに時間がかかる場合もありますので、お早目にお手続きください。

<外部サイト>
①法務省:会社・法人の登記事項証明書等を請求される方へ
②登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式

定款(写し)

・お手許に保存されている「定款」の写しをご提出ください。
・定款がお手許にない場合は、お早目にご相談下さい。
※「定款」とは・・・会社の憲法にあたるもので、会社の基本ルールを定めたもので、会社設立の手続き上、必ず作成しなければならない書類の一つです。当社では、ローン審査をお申込みいただく全ての法人の方へ写しのご提出をお願いしております。

<外部サイト>
①日本公証人連合会:定款等記載例

事業内容が確認できる書類など

会社案内など

・ホームページなどで事業内容を閲覧ができない場合、それに代わる「会社案内」など事業内容が確認できる書類のご提出をお願いしております。

株主総会議事録など

・必要に応じて、「株主総会議事録」や「取締役会議事録」などご提出を依頼する場合がございます。 当社からの借入れについて他の株主様や取締役などが承知しているか確認するためです。ご協力のほど宜しくお願い致します。

25%超の株式保有の方

本人確認書類(写し)

・申し込まれる法人の株式を25%超保有する個人の方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご提出下さい。

個人情報同意書

※当社における個人情報の取り扱いについては、《個人情報保護方針》をご確認ください。
※ご提出いただく前に、再度「記入見本」をご参照いただき、記入内容のご確認をお願いいたします。

運転免許証(写し)

金銭消費貸借契約時に有効な運転免許証(原本)が必要となります。
 ※運転免許証をお持ちでないお客様は、事前審査申込時に『住民票』のご提出をお願いしております。
『住民票』・・・同居家族全員(続柄も含む)の記載があり、本籍地・マイナンバーが省略されているもの
・事前審査申込み時に運転免許証(写し)のご提出をお願いします。
また、金銭消費貸借契約時に原本確認をさせていただいております。
その際に、写しをとらさせていただきます。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
 ※当社では、本人確認資料として『健康保険証』のご提出はご遠慮いただいております。

パスポート(写し)

米国での物件決済日に有効なパスポート(写し)が必要となります。
 ※有効期限切れの場合は、決済手続きができませんのでご注意ください。
 ※決済関連書類(英文書類)の英文氏名がパスポートと相違する場合も決済遅延の原因となりますので、ご注意ください。
英語表記の注意点について】もあわせてご確認ください。
・オープンハウスとの売買契約締結時にパスポート(写し)のご提出をお願いします。
また、金銭消費貸借契約時に原本確認をさせていただいております。
その際に、写しをとらさせていただきます。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

確定申告が必要な方

確定申告書(直近3年分)

確定申告されているお客様は、直近3年分の確定申告書一式(写し)のご提出が必要となります。申告内容に応じていただく書類の枚数が異なりますのでご注意ください。下記外部サイトもあわせてご参照ください。

お申し込み対象者 提出が必要な確定申告書 PDF
給与収入のみ 第一表・第二表※1 【確定申告書A】【確定申告書B】
不動産売却された方 第一表・第二表・第三表 【確定申告書A】【確定申告書B】【確定申告書第三表】
損失申告された方 第一表・第二表・第四表 【確定申告書A】【確定申告書B】【確定申告書第四表】
修正申告された方 第一表・第二表・第五表 【確定申告書A】【確定申告書B】【確定申告書第五表】
白色申告された方 第一表・第二表・収支内訳書(一般用/農業所得用/不動産所得用) 【確定申告書A】【確定申告書B】【収支内訳書(一般用)】【収支内訳書(不動産所得用)】
青色申告された方 第一表・第二表・所得税青色申告決算書(一般用/農業所得用/不動産所得用/現金主義用) 【確定申告書A】【確定申告書B】【所得税青色申告決算書(一般用)】【所得税青色申告決算書(不動産所得用)】

※1:但し、「所得の内訳書に記載」など別紙記載の表記がされている場合は、その別紙のご提出も必要となります。
※その他付表のある方は、上記に加えてその付表もご提出ください。

<外部サイト>・・・国税庁などのホームページもご参照ください。

【確定申告書等 様式】
下記、国税庁HPに確定申告書の様式のPDFファイルがあります。
確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書や付表などご確認いただき、
税務署へ申告された(収受印/電子申告完了が確認できる)確定申告書一式(直近3年分)をご提出ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/yoshiki.htm

【確定申告書再発行手続きについて】
・過去に提出した確定申告書の控えを再発行してもらうには、『開示請求』の手続きを行います。
手続き方法は、窓口と郵送の2通りです。国税庁のホームページをご覧ください。
窓口で手続きを行う場合・・・
  (1)保有個人情報開示請求書
  (2)本人確認書類(運転免許証、健康保険等の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード等
  (3)1件につき300円の収入印紙または現金、この1~3を税務署の窓口に提出又は提示が必要
郵送で手続きを行う場合・・・
  (1)~(3)((2)は写し)の他に、住民票の写し
  (開示請求をする日前30日以内に作成され、個人番号が記載されていないもの)返信用切手を同封し郵送
代理人による窓口で開示請求する場合・・・
  (1)~(3)((2)は写し)の他に、
  A.委任状(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの)
  B.代理人の本人確認書類
  C.印鑑登録証明書(委任状の実印に対応するもの)の提出又は提示が必要
 ※開示請求の手続き後30日以内に『保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)』という書類が送付され、
  この通知があった日から30日以内に税務署の窓口または郵送にて確定申告書の控えを受け取ることができます。
  確定申告書の控えを受取るまでに2週間から1ヵ月くらい日数がかかりますのでご注意ください。

源泉徴収票(直近3年分)

・直近3年分の源泉徴収票(写し)をご提出ください。
・再発行手続きについて
1.源泉徴収票は、給与所得の場合には「給与や賞与等を支払った勤務先」、 年金所得の場合は「年金を支給した機関や組織」といった「支払者」が発行するものなので、 まずは「支払者」へお問い合わせください。
2.国税庁が、源泉徴収票が交付されない場合(倒産等で、勤務先が既に消滅している場合も含む。)の手続きを定めています。 下記ホームページをご覧ください。詳細については、所轄の税務署にお問い合わせください。

<外部サイト>・・・国税庁のホームページもご参照ください。

※確定申告されているお客様は、直近3年分の確定申告書一式(写し)のご提出が必要となります。

【源泉徴収票再発行手続きについて】
・源泉徴収票は、給与所得の場合には「給与や賞与等を支払った勤務先」、 年金所得の場合は「年金を支給した機関や組織」といった「支払者」が発行するものなので、 まずは「支払者」へお問い合わせください。
・国税庁が、源泉徴収票が交付されない場合(倒産等で、勤務先が既に消滅している場合も含む。)の手続きを定めています。
詳しくはホームページをご覧ください。詳細については、所轄の税務署にお問い合わせください。

他社借入のある方

返済予定表など

・「借入人名、お借入先(金融機関)名、当初借入日、当初借入金額、現在残高、金利、期間」が確認できる書類をご提出ください。
※セカンドハウスや投資物件をお持ちの方は、事前審査申込書の他社お借入内容備考欄に所在地(マンション部屋番号も)の ご記入またはレントロール表など別表を作成されて管理されている方はその表をご提出いただくことも可能です。(当社で登記内容を確認いたしますので所在地のご提示をお願いします。)

課税証明書(直近3年分の原本)

・直近3年度分の課税証明書(原本)をご提出ください。
※課税証明書に代えて税務署で発行される『納税証明書その1・その2(税目:所得税)』直近3年分の原本をご提出いただくことも可能です。
・市区町村が発行する書類で、所得や課税額を証明するための書類です。
「現在住んでいる役所(区市役所・町村役場) 」ではなく「その年の1月1日時点に住所を置いていた役所 (=証明する年度の1月1日に課税されている役所)」で発行されますので、引っ越しをした場合などは 「証明する年度の1月1日時点の住所」の役所で手続きが必要です。
・課税証明書には、発行日時点で役所(区市役所・町村役場)が受領している申告内容に基づいて、 証明する年度の前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得(収入)金額が掲載されます。

〔税の証明書の年度と記載されている所得の例〕
令和4年度(2022年度)の課税証明書
 →令和3年(2021年)1月~12月の所得を掲載
令和3年度(2021年度)の課税証明書
 → 令和2年(2020年)1月~12月の所得を掲載
令和2年度(2020年度)の課税証明書
 → 平成31年(2019年)1月~令和元年(2019年)12月の所得を掲載

・当社では、ご提出いただく年の『源泉徴収票』や『確定申告書』の所得金額の記載のある課税証明書のご提出をお願いしております。 市区町村により『年度』表記の所や『年』表記の所がございますので、発行いただく際は役所の方にご確認の上、取得をお願いします。 なお、毎年4月1日に年度が更新されますが、最新年度の証明書の発行は、市区町村により多少前後することがあり、 住民税の納税(税額決定)通知書の交付日以降となります。例年、概ね5月中旬~6月中旬頃から発行されている様子です。
新年度の課税証明書の発行ができない場合は、発行可能な直近3年度分の課税証明書をご提出ください。
※必要書類や取得方法・などについては、各役所にお問い合わせください。
取得までに時間がかかる場合もありますので、お早目にお手続きください。

<外部サイト>
①(参考)港区:住民税の課税(非課税)・納税証明書

住民票(原本)

金銭消費貸借契約日より3ケ月以内に交付されたもので、 「同居家族全員(続柄も含む)の記載があり、本籍地・マイナンバーが省略されているもの」の原本をご提出ください。
・市区町村が発行する書類で、住民の居住関係を公に証明するための書類です。
「現在住んでいる役所(区市役所・町村役場) 」で発行されますので、役所で手続きが必要です。
※必要書類や取得方法については、各役所にお問い合わせください。
取得までに時間がかかる場合もありますので、お早目にお手続きください。

<外部サイト>
①(参考)港区:住民票の請求・閲覧

個人印鑑証明書(原本)

金銭消費貸借契約日より3ケ月以内に交付されたものの原本をご提出ください。
・個人の印鑑証明書は市区町村が発行する書類で、正式には「印鑑登録証明書」という名前です。 登録された印鑑が本物であることを証明する書類です。「現在住んでいる役所(区市役所・町村役場)」で発行されますので、役所で手続きが必要です。
※必要書類や取得方法については、各役所にお問い合わせください。
取得までに時間がかかる場合もありますので、お早目にお手続きください。

<外部サイト>
①(参考)港区:印鑑登録・証明書の請求

金融資産エビデンス

・金融資産は、預貯金(外貨を含む)、株式(外国債を含む)、債券(国内外の社債・国債・地方債)、投資信託、 生命保険(解約による払戻金や満期金があるもの)を指します。
・事前審査申込書にご記入いただいた金融資産内容を確認できる書類のご提出をお願いすることがございます。
(例) 預貯金の通帳の写し(金融機関名、現在残高、お名前が確認できるページ)
証券会社が発行する残高報告書またはそれに類するWEB上の写しやスクリーンショット
保険証券の写し
などで金融機関名、現在残高、お名前が確認できるページをご提出ください。

実印

・金銭消費貸借契約時にご捺印いただくご印鑑は『実印』となります。
事前に印鑑証明書に印刷されている印影と一致していることをご確認ください。

新規契約または引落口座変更希望の方

引落口座の金融機関お届印
引落口座の口座番号などが分かるもの

新規ご契約/引落口座変更をご希望のお客様・・・
①預金口座振替依頼書をご記入いただきますので、お手許に口座情報の分かるものをご用意ください。
(例)預金通帳の写しなど
②預金口座振替依頼書にご捺印いただくご印鑑は『引落口座のお届け印』となります。 事前に該当の金融機関等にお届けいただいている印影と一致していることをご確認ください。

《預金口座振替依頼書のご登録について》
金融機関の手続きに1~2か月ほど要する場合がございます。
※ゆうちょ銀行・ネット銀行での引落口座登録については、特に時間がかかる場合がございます。 (ネット銀行についてはご自身での承認手続きも必要になります)
初回引落日(融資実行日の翌々月第一銀行営業日)に引落口座登録手続きが完了していない場合は、 お客様に当社指定口座へお振込みいただきます。
あらかじめご承知おきの程よろしくお願いいたします。

社判(法人ゴム印:住所・法人名・代表者名)

・お手許に「社判」をお持ちの方は、必ず持参いただきます様お願いします。
・「社判」をお持ちでないお客様は、事前に申出下さい。

印紙

・印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など特定の文書に課税される税金です。 金銭消費貸借契約証書に記載される円建ての融資金額により印紙税が変わります。 詳細は、【印紙税額】をご参照ください。

(参考)国税庁:契約書や領収書と印紙税

公証費用

公証役場により費用が変動する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

履歴事項全部証明書/法人印鑑証明書(原本)

・金銭消費貸借契約日より3ケ月以内に交付された「履歴事項全部証明書」ならびに「印鑑証明書(法人分)」の原本をご提出ください。
・最寄りの登記所にてお手続きください。
※必要書類や取得方法については、各役所にお問い合わせください。
取得までに時間がかかる場合もありますので、お早目にお手続きください。

<外部サイト>
①法務省:会社・法人の登記事項証明書等を請求される方へ
②登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式

納税証明書その1・その2(税目:法人税)(直近3年分の原本)

・直近3期分の納税証明書その1・その2(税目:法人税) (原本)をご提出ください。
 ※代表者の方などで課税証明書に代えて納税証明書その1・その2(税目:所得税)』(原本)をご提出いただくことも可能です。
・現在の住所地(納税地)を所轄する税務署にてお手続きください。
・お手続きいただく前に、必要書類やご請求いただく年度(法人の場合は、該当の決算期間)をご確認の上、お手続きをお願いします。
 ※必要書類や取得方法・などについては、各税務署へお問い合わせいただくか、下記記載の国税庁のホームページをご確認ください。
取得までに時間がかかる場合もありますので、お早目にお手続きください。

<外部サイト>
①国税庁:納税証明書の交付請求手続 手続方法や必要書類、申請書類や記載例、納税証明書の様式について記載があります。

運転免許証(原本)

金銭消費貸借契約時に有効な運転免許証(原本)が必要となります。
 ※運転免許証をお持ちでないお客様は、事前審査申込時に『住民票』のご提出をお願いしております。
『住民票』・・・同居家族全員(続柄も含む)の記載があり、本籍地・マイナンバーが省略されているもの
・事前審査申込み時に運転免許証(写し)のご提出をお願いします。
また、金銭消費貸借契約時に原本確認をさせていただいております。
その際に、写しをとらさせていただきます。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
 ※当社では、本人確認資料として『健康保険証』のご提出はご遠慮いただいております。

パスポート(原本)

米国での物件決済日に有効なパスポート(原本)が必要となります。
 ※有効期限切れの場合は、決済手続きができませんのでご注意ください。
 ※決済関連書類(英文書類)の英文氏名がパスポートと相違する場合も決済遅延の原因となりますので、ご注意ください。
英語表記の注意点について】もあわせてご確認ください。
・オープンハウスとの売買契約締結時にパスポート(写し)のご提出をお願いします。また、金銭消費貸借契約時に原本確認をさせていただいております。
その際に、写しをとらさせていただきます。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

課税証明書(直近3年分の原本)

・直近3年度分の課税証明書(原本)をご提出ください。
※課税証明書に代えて税務署で発行される『納税証明書その1・その2(税目:所得税)』 直近3年分の原本をご提出いただくことも可能です。
・市区町村が発行する書類で、所得や課税額を証明するための書類です。
「現在住んでいる役所(区市役所・町村役場) 」ではなく「その年の1月1日時点に住所を置いていた役所 (=証明する年度の1月1日に課税されている役所)」で発行されますので、 引っ越しをした場合などは「証明する年度の1月1日時点の住所」の役所で手続きが必要です。
・課税証明書には、発行日時点で役所(区市役所・町村役場)が受領している申告内容に基づいて、 証明する年度の前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得(収入)金額が掲載されます。

〔税の証明書の年度と記載されている所得の例〕
令和4年度(2022年度)の課税証明書
 →令和3年(2021年)1月~12月の所得を掲載
令和3年度(2021年度)の課税証明書  → 令和2年(2020年)1月~12月の所得を掲載
令和2年度(2020年度)の課税証明書
 → 平成31年(2019年)1月~令和元年(2019年)12月の所得を掲載

・当社では、ご提出いただく年の『源泉徴収票』や『確定申告書』の所得金額の記載のある 課税証明書のご提出をお願いしております。 市区町村により『年度』表記の所や『年』表記の所がございますので、 発行いただく際は役所の方にご確認の上、取得をお願いします。
なお、毎年4月1日に年度が更新されますが、最新年度の証明書の発行は、 市区町村により多少前後することがあり、住民税の納税(税額決定)通知書の交付日以降となります。 例年、概ね5月中旬~6月中旬頃から発行されている様子です。
新年度の課税証明書の発行ができない場合は、発行可能な直近3年度分の課税証明書をご提出ください。
※必要書類や取得方法・などについては、各役所にお問い合わせください。
取得までに時間がかかる場合もありますので、お早目にお手続きください。

<外部サイト>
①(参考)港区:住民税の課税(非課税)・納税証明書

住民票(原本)

金銭消費貸借契約日より3ケ月以内に交付されたもので、「同居家族全員(続柄も含む)の記載があり、 本籍地・マイナンバーが省略されているもの」の原本をご提出ください。
・市区町村が発行する書類で、住民の居住関係を公に証明するための書類です。
「現在住んでいる役所(区市役所・町村役場) 」で発行されますので、役所で手続きが必要です。
※必要書類や取得方法については、各役所にお問い合わせください。
取得までに時間がかかる場合もありますので、お早目にお手続きください。

<外部サイト>
①(参考)港区:住民票の請求・閲覧

個人印鑑証明書(原本)

金銭消費貸借契約日より3ケ月以内に交付されたものの原本をご提出ください。
・個人の印鑑証明書は市区町村が発行する書類で、正式には「印鑑登録証明書」という名前です。 登録された印鑑が本物であることを証明する書類です。「現在住んでいる役所(区市役所・町村役場)」で発行されますので、役所で手続きが必要です。
※必要書類や取得方法については、各役所にお問い合わせください。
取得までに時間がかかる場合もありますので、お早目にお手続きください。

<外部サイト>
①(参考)港区:印鑑登録・証明書の請求

その他

※事前審査申込み時に未提出の書類など、契約当日のお持ち物としてご案内することがあります。契約当日にお持ちいただくものについては、オープンハウスの担当者よりご案内させていただきます。

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ご不明点などお気軽にお問い合わせください。

電話

0120-951-617

平日9:30〜18:00(土日祝は休み)